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運動器リハビリテーション

運動器リハビリテーション

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入院日を早期起算日、初期起算日として
その日に運動器リハビリテーション料を算定するのは可能ですか? 

回答

入院日を早期起算日、初期起算日
→あり得ると思います。発症日が入院日というケースは往々にしてあり得ますので。

 その日に運動器リハビリテーション料を算定する
→医師の判断ですから何とも言えませんが、 リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い…と通則あります。当日施行の場合に要件を満たしているかどうかは疑義が生じます。

ありがとうございます

初期、早期加算の起算日は、「発症、手術又は急性増悪」とあるので、今回の入院日が「発症、手術又は急性増悪」のいずれかであれば、算定は可能だと思います。


ただし、(リハビリの)実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式 21 を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも 14 日以内に作成する必要がある。(中略)リハビリテーション実施計画書の作成前に疾患別リハビリテーションを実施する場合には、医師が自ら実施する場合又は実施するリハビリテーションについて医師の具体的指示があった場合に限り、該当する疾患別リハビリテーション料を算定できる。

ともあるので、入院当日の運動器リハビリテーション料の算定には、医師が直接行うか、リハビリテーション実施計画書または医師の具体的指示が必要になると思います。 

ありがとうございます

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