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運動器リハビリテーションの届出区分

運動器リハビリテーションの届出区分

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お世話になります。
PT1名/OT1名が常勤専従となっており、運動器リハビリテーション(Ⅱ)を
外来・入院で算定しております。
9:00~17:00(昼休憩12:00~13:00)で実施しています。

今後、以下のようなことは可能でしょうか?
①9:00~12:00 疾患別リハの実施時間と設定し運リハ(Ⅱ)を算定。専従2名にて対応。
②13:00~17:00 訪問リハと設定。専従1名が訪問リハへ。
③残りの専従1名は、13:00~17:00に運動器リハ(Ⅲ)を算定したいので、運動器リハ(Ⅲ)
の届出をしたいなと思っています。

そもそも、疾患別リハビリの届出区分において、運動器リハ(Ⅱ)と(Ⅲ)は同時に届出可能
なんでしょうか?無理なようでしたら、13:00~17:00は全て訪問リハビリと考えています。

質問の意図が伝わっているか不安ではありますが、みなさんのご意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

運動器リハの異なる基準を複数取得することは出来ないと思われます。

当院で厚生局より実際に指導いただいた内容を書いておきます。
「訪問リハビリを実施するにあたり疾患別リハの基準を満たさなくなる場合、その時間帯は疾患別リハの算定は出来なくなります。訪問リハビリと疾患別リハの提供時間をはっきりと区別するようにしてください。」
要するに、休みなどにより専従者が不在になるのと、勤務形態のために不在になるのは別ですよということだと思われます。
管轄の厚生局に確認をすることをお勧めいたします。

ぽちさんご回答ありがとうございます!
運リハ、脳血管リハなど疾患別リハの区分ごとに(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれか一つの届出としかできないということですね。
午前は(Ⅱ)で午後は(Ⅲ)とはできないことが分かりました。
分かりやすいご回答ありがとうございました!

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