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通院精神療法と特定疾患治療管理料

通院精神療法と特定疾患治療管理料

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特定疾患療養管理料の対象疾患が主病の場合、通院精神療法と特定疾患治療管理料の併用算定は可能でしょうか?
また、標榜は内科、精神科ですが医師は1人でも算定可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

 I002 通院・在宅精神療法の注1に

1 入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場合にあっては1と2を合わせて週2回、その他の場合にあっては1と2を合わせて週1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。

とあります。

 してがって、通院精神療法と特定疾患療養管理料は併算定不可となります。


>また、標榜は内科、精神科ですが医師は1人でも算定可能でしょうか?

→I002 通院・在宅精神療法の算定可否についてのご質問として回答します。

 I002 通院・在宅精神療法の通知(2)に

(2) 通院・在宅精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行った場合に限り算定する。

とあります。

 医師が1人の場合、その医師が「精神科を担当する医師」として診療している際は「内科」としての診療が行えないと解されます。また、同一診療時間帯に患者によって「内科」「精神科」と都合よく変えることは「精神科を担当する医師」の要件を満たさないと解されます。

 なお、平成26年度診療報酬改定の事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その4) 平成26年4月23日」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000044502.pdf)の問30に類似QAとして

【通院・在宅精神療法】
(問30)精神科と神経内科を標榜する病院で、精神科担当医が、神経内科として診療する時間は算定できるか。
(答) 算定できない。

とあります。

 最終的には厚生局にご確認ください。

遅くなりすみません。
ありがとうございました!
またよろしくお願いします 

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