局所陰圧閉鎖処置について
局所陰圧閉鎖処置について
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局所陰圧閉鎖処置を、植皮部にしました。
局所陰圧閉鎖処置は、術後皮膚欠損部などに、認められており、植皮部には、認められていないと、わかっていますが、Dr.に伺うと、植皮部に局所陰圧閉鎖処置を、行うと治りがいいとのことで、必要だとのことでした。必要性を、詳記で、出しましたが、認められませんでした。
植皮部に、局所陰圧閉鎖処置を、認めてもらうにはどうしたらいいでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。
回答
〉以前、植皮後の局所陰圧閉鎖処置について、こらちで、伺った際に、採皮部に局所陰圧閉鎖処置をしたのでは?とお話が合ったかと思いますが、実際に、採皮部に局所陰圧閉鎖処置をしたりするのでしょうか?
→私はそのような回答はしてませんし、確認できた過去案件にそのような内容はありませんでしたので分かりません。貴院担当医にご確認いただけば良いことだと思います。
ただ、貴院事例では植皮部に行っているのであって採皮部には行ってないのですよね?であれば、お知りになってどうするのだろうと思います。
採皮部であっても植皮部と同様に「切開創手術部位感染のリスクを低減する目的で使用した場合」に当たりますので保険適用ではありません。
何度も同じようなご質問をされているということは、ここでの私や他の方の回答では解決できないということですよね?回答に従うか否かは自己責任であり、こちらがとやかくいう事ではありませんが、何度も同じようなご質問をして解決できないのでであれば、直接、厚生局にご確認いただいたほうがよろしいですし、なぜそうしないのだろう?と思います。
何度も、同じような質問に、ご回答頂きありがとうございました。
厚生局に、確認してみます。
過去に何度も植皮部への局所陰圧閉鎖処置についてご質問されていますね。私も回答したことがあるので覚えています。
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=23378
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=22086
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=20270
何度請求しても査定されるのは、植皮術に対する局所陰圧閉鎖処置はいかなる場合でも保険診療としては認められないということです。医師が「治りがいい」というのも学会での報告例であり、だからといって保険診療が認められるものではありません。
なお、局所陰圧閉鎖処置については事務連絡「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(通知) 令和3年4月30日 保医発0430第4号」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000776041.pdf)にて
1 別添1の第2章第9部J003(9)を次に改める。
(9) 局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定できる。ただし、切開創手術部位感染のリスクを低減する目的で使用した場合は算定できない。
2 別添1の第2章第9部J003-2(7)を次に改める。
(7) 局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定できる。ただし、切開創手術部位感染のリスクを低減する目的で使用した場合は算定できない。
という診療報酬上の規定が追加されています。
植皮部への使用は「切開創手術部位感染のリスクを低減する目的で使用した場合」に該当し算定は認められないと解されます。
いつも、ありがとうございます。
再度、ドクターに伝えようと思います。
以前、植皮後の局所陰圧閉鎖処置について、こらで、伺った際に、採皮部に局所陰圧閉鎖処置をしたのでは?とお話が合ったかと思いますが、実際に、採皮部に局所陰圧閉鎖処置をしたりするのでしょうか?参考までにお伺いします。宜しくお願い致します。
認められるかどうか別として医師から審査側に直接確認されてはいかがでしょうか(すでにされているのかも知れませんが。)。
適切な事務処理はすでにされているかと思いますので、後は医師に納得していただくほかに方法はないと思います。
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