診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

両母趾の爪甲除去術算定について。

両母趾の爪甲除去術算定について。

  • 解決済回答3
いつもお世話になっております。
両母趾の爪甲除去術を行いましたが

爪甲除去術は
右足左足と別々に算定はできるのでしょうか?
合指症手術にあっては手指間のそれぞれを同一手術野とする。
と、ありますが、理解力がなく、分からないため、
教えていただけませんでしょうか? 

症病名は両足母趾陥入爪です。 

回答

ベストアンサー

 第10部 手術の通則通知18「同一手術野又は同一病巣における算定方法」の(4)の(ロ)に

(ロ) 第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含まない。)のそれぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。ただし、合指症手術にあっては各指間のそれぞれを同一手術野とする。
区分番号「K089」爪甲除去術
(後略)

とありますが、ただし書は「合指症手術」の場合のみに適用される規定ですので、「第1指から第5指まで(中略)のそれぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。→ 区分番号「K089」爪甲除去術」とお読みいただけば良いです。

 したがって、複数指について行った場合には、それぞれの指について算定となります。

ありがとうございます!
理解が出来ず、苦しんでいました。
参考にさせていただきます(^^) 

透析太郎さんへ

 ご質問にある「爪甲除去術」は「K089 爪甲除去術」になりますので「手術」です。

 透析太郎さんの回答は「処置」の通則6ですので、K089 爪甲除去術には適用されず、一指ごとにそれぞれ算定となります。

通則6 対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料 に係る点数とする。

12 「通則6」における「特に規定する場合」とは、処置名の末尾に「片側」、「1肢につき」 等と記入したものをいう。両眼に異なる疾患を有し、それぞれ異なった処置を行った場合は、その部分についてそれぞれ別に算定できる。

上記のため1回の算定となります。

とても、早くコメントくださり、ありがとうございました!
助かりました(^^) 

関連する質問

受付中回答3

耳鼻科の手術の算定

教えてください。
K344とK347-3 とK347-5を同時に手術してます
算定は3つとも手術の手技はできますか...

医科診療報酬 手術

解決済回答3

手術中に使用する資材のコスト請求

手術室の看護師です。...

医科診療報酬 手術

解決済回答1

【ロボット支援手術について/ロボットによって点数のとれる疾患が変わるか?】

ロボット支援手術についての質問です。...

医科診療報酬 手術

受付中回答1

静脈ステント留置

静脈に対するステント留置術は保険収載となっていますか?

医科診療報酬 手術

受付中回答2

腰椎椎弓形成術+固定術の点数

腰椎の手術で、「椎弓形成術K142-5」と「後側方固定術K142-2」を同時に行った場合の請求について教えて下さい。複数椎間の手術をした場合です。...

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。