緩和ケア病棟入院料について
緩和ケア病棟入院料について
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11月末に緊急入院してきた患者さまで今まで当院の外来受診はありません。連携している在宅医の先生からご紹介を受け情報提供書も頂いております。
緩和ケア病棟緊急入院初期加算については外来受診の有無は関係あるでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
回答
A310 緩和ケア病棟入院料の注および通知には入院前に患者を診察していなければならないという規定は見当たりません。
しかし、通知(5)にある算定要件は満たされていますでしょうか?開設から1月足らずなのでその点が気になりました。事前準備はかなり前からされているとは思いますが…。
ありがとうございました。
当該保険医療機関と連携して緩和ケアを提供する別の保険医療機関(在宅療養 支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)により在宅での緩和ケアが行われ、 当該別の保険医療機関からあらかじめ文書で情報提供を受けた患者について、病状の急変等に伴い、当該別の保険医療機関からの求めに応じて入院させた場合
上記通知あり、ご質問文の事例に当てはまると思われます。外来受診の有無は問われておらず問題ないかと思います。
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