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夜間・早朝等加算について

夜間・早朝等加算について

  • 受付中回答2
無床クリニック勤務しています。当院では土曜日の午後の診察が算定可能になります。処方のみの場合、算定は可能でしょうか?

回答

 「処方のみの場合」とは診察せずに処方をしているということでしょうか?

 もし、そうならば医師法第20条「 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。」に違反しています。

  したがって、 夜間・早朝等加算の算定可否をどうこう言う問題ではなく、違法行為を貴院は行っていますので、是正する必要がありますが大丈夫でしょうか。

言葉足らずでした。やむを得ない事情で、が抜けていました。

 ネットちゃん さんが仰る「やむを得ない事情」とは具体的にどういう事情でしようか?

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