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入院患者の湿布薬の算定について

入院患者の湿布薬の算定について

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医師に指示のもと、看護師が入院患者に湿布薬や吸入薬を貼りつけた場合等は、どのような算定になりますか。処置薬剤で薬剤料のみ算定するのでしょうか。ご教示をお願いします。

回答

ベストアンサー

基本的に看護師や医師など医療従事者の手を介して貼付したり塗布などした外用薬は処置に該当。但し、入院中に自己管理のもと使用するものについては、処方として扱うのが正しいと思います。湿布薬、塗り薬、吸入薬などは1処方で複数回使用することが出来るものが多いため、医療従事者の手を介した処置が行われていても、外用処方のままにしているケースも散見されておりますね。DPCでは包括されてしまうので、その点を適当にしている医療機関が多いのですが、出来高の医療機関では外用処方にしておいた方が、調剤料等の点数が付くことや、点数の低い処置となれば0点になってしまいますので、歯痒いところですが、正しくは上記の通りかと思います。

ご丁寧にありがとうございました。 

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