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導尿時の薬剤等の算定について

導尿時の薬剤等の算定について

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導尿(尿道拡張を要するもの)が算定できると思いますが、
使用した薬剤、カテーテル等は算定可能でしょうか?
宜しくお願い致します。

回答

ベストアンサー

 薬剤は算定できますが、地域により査定される場合があります。
 導尿に用いるカテーテルは特定保険医療材料には該当しないた算定できません。 

ありがとうございます。
手技の40点のみが妥当かもしれませんね。

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