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K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)

K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)

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先生より先日上記手術施行時に同時にK142-4経皮的椎体形成術を施行した際上記K142にK142-4の椎体形成加算を算定している病院があると聞きました。実際その様な算定は可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

 「K142-4の椎体形成加算」ということはK142-4の所定点数19960点*50/100=9980点をK142の所定点数に加算するということですか?診療報酬点数表に則った算定方法ではないので算定できないと思います。

先日基金にも問い合わせた所やはり過去の通知でもその様な算定が認められるものはなくK142-4の加算ではなく142の加算で算定するようにとの回答がありました。それも踏まえかっちゃんさんの回答も織り交ぜつつ先生に回答させて頂きました。有難うございました。

 K142とK142-4(加算ではなく)の同時算定の事例なら当院あります。査定なく認められております。
 施行している椎体、手術通則等により変わるかとは思いますが、明確な通知もないと思いますので審査側にご確認いただければと思います。

ご回答有難うございます。上記の様な算定は皮切別などのパターンでしょうか?
やはり基金の回答も加算だけを別の術式に足す、という算定方法は基本的なルールとして算定不可でしたが、 上記の様な例がありましたら是非参考にさせて頂きます!!とても勉強になりました。有難うございました。

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