加圧根管充填について
加圧根管充填について
- 解決済回答2
1歯目の加圧根管充填は算定要件不足でしょうか?
よろしくご教授ください
回答
ずいぶん変わった返戻内容ですね(;^_^A
翌月隣在歯への根充が行われており、私は問題の無い請求だと考えます。
ですよね(^_^;)
どう処理していいのか分からないので、電話で確認してみます。
ご回答ありがとうございました 。
返戻の文言がどう書かれていたのか分かりませんが、摘要欄記載に「隣在歯根管充填予定」と記載したのであれば、不十分な記載として返戻された可能性があります。
「隣在歯根管充填時に撮影予定」などと記載を求められているのかもしれません。
また所属の地区により見解が異なるかもしれませんが、支台築造印象などに着手した場合には、後日撮影の記載があっても加圧根管充填処置の算定は認められない場合もあります。
また別の見解として、デンタル撮影により緊密な根充を確認できた日に加圧根管充填処置を算定するべき、というものもあります。
疑義解釈通知では加圧根管充填処置の算定と異日にエックス線撮影しても構わない旨が記載されていますが、地区によってはそのような取扱いとなっている可能性もあります。
いずれにしても、算定状況と返戻文言をもう少し詳しく教えていただければ的確に回答できると思います。
早速のご回答ありがとうございます。
返戻には「傷病名に対して 短期間で隣在歯の根幹充填が行われるとは考えにくいため加圧根管充填は算定できません」とありました。
ちなみに傷病名はどちらもpulです。
実際には翌月に根管充填していますので、 短期間の解釈が不明です。
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