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特別養護老人ホームの配置医師と嘱託医の取り扱いについて

特別養護老人ホームの配置医師と嘱託医の取り扱いについて

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指定障害者支援施設の嘱託医として当院の医師が契約しています。配置医師となると初診料や再診料等の算定が不可となりますが、嘱託医であれば算定が可能と特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて 5 に明記されており、基本料等の算定をしております。今回、特養の開設にあたり調べてみたところ、配置医師(嘱託医)としての表現をされている資料があり、配置医師=嘱託医となる?と思い質問させていただきました。指定障害者支援施設と特養の配置医師と嘱託医の意味合いは異なるのでしょうか?ご教授下さい。

回答

ベストアンサー

施設によって医師の配置が必要な施設とそうでない施設があります。配置医師は配置が必要な施設と契約している場合、嘱託医はそうでない場合ではないでしょうか。指定障害者支援施設の中でも配置医師が必要でない施設もあったかと記憶しております。契約した施設に医師の配置が必要な施設かどうかご確認したらどうでしょうか。

ありがとうございます。確認してみます。

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