在宅患者支援病床初期加算について
在宅患者支援病床初期加算について
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ありますが、
介護施設はどこでも大丈夫なのでしょうな?
回答
「在宅又は介護施設からの入院時、入院日から起算して14日を限度として算定できると ありますが、…」とはどんな資料をご覧になってのことでしょうか?
A308-3 地域包括ケア病棟入院料の注5の文中に「介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者について…」と具体的に示されていますが、これでは回答になっていないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
在宅扱いにならない老健からの入院でも
加算はとれるものなのですか?
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