在宅妊娠糖尿病指導管理算定について
在宅妊娠糖尿病指導管理算定について
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妊婦の患者さんで、月初に在宅妊娠糖尿病患者指導管理と血糖測定を算定していましたが、月末に在宅自己注射+導入加算になりました。この場合、在宅妊娠糖尿病患者指導管理が算定不可となり、説明し返金していましたが、両方算定するよう、医師に症状詳記をつけてもらい対応したほうがいいのでしょうか。他の病院さんではどうされていますか。
回答
ベストアンサー
C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料は平成24年度診療報酬改定で新設された項目ですが、その時の「平成24年度診療報酬改定説明(医科)その7」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/h24_01-03-7.pdf)の4枚目のスライド(P.54)に
(新) 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料 150点
※インスリン製剤を使用している場合は、在宅自己注射指導管理料 820点を算定可能
と明示されていますので、併算定が可能です。
併算定が可能と明示されていますのでコメントは不要です。
かっちゃんさんへ
勉強不足ですみません。次回から併算定としたいと思います。ありがとうございます。
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