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救急医療管理加算1

救急医療管理加算1

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臨時的な取扱い(その63)で 入院中以外の新型コロナ患者に対し、新型コロナ感染症に係る診療を実施した場合、救急管理加算1を算定できるとなりましたが、初診でコロナ抗原検査を実施し陽性である患者に解熱剤等の投薬をした場合にも算定できますか?またPCR検査を実施し後日に陽性が確定した場合にも遡って算定することは可能でしょうか?
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