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要介護者の骨折後リハビリについて

要介護者の骨折後リハビリについて

  • 解決済回答1
いつもお世話になっております。
介護保険をお持ちの患者さんが骨折後のリハビリを開始する運びとなりました。診断後開始が50日を経過している場合は減算対象となってしまうのでしょうか?
目標管理料を開始日に算定すれば期限内は減算なくリハビリをすることは可能となるのでしょうか?
 教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

 ご質問にある患者は骨折の発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から50日を経過した以降にリハビリを開始されることとして回答します。

 H003-4 目標設定等支援・管理料は注に「運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを実施している要介護被保険者等である患者に対し・・・」とあるため、必要な指導等を行った時点よりも前からリハビリを現に行っている患者が算定の対象であり、リハビリ開始日に算定することはできないと解されます。

 また、運動器リハビリテーション料を発症日等から50日を経過後に引き続きリハビリテーションを実施する場合において減算しなくても良い患者は「過去3月以内にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定している場合」ですので、発症日等から50日を経過後にリハビリを開始している場合、リハビリ開始日の過去3月以内にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定することは不可能と解されます。

 したがって、ご質問にある患者は減算の対象となると思います。

早々にご回答ありがとうございます。
やはり要介護者のリハビリは難しいですね。
 ありがとうございました。 

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