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入院中の処置について

入院中の処置について

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お世話になります。
質問があります。

入院中の患者さんに対して創傷処置(1)を算定するためには術後である必要があると思いますが、ちょっとした傷に対して、ゲーベンクリーム等の薬剤を使用した場合は処置料は取れずに、薬剤だけ保険請求は可能なんでしょうか?
あまりにも安い薬剤(15点以下?)の場合だと取れないのは何となく分かっているんですが・・・。勘違いでしたら指摘していただけると助かります。
フィブラストスプレーなどの高い薬剤の場合はどうなるんでしょうか?1本処方するのではなく、病棟で1本管理して処置で使う場合です。

基礎的な質問で大変申し訳ございませんが、ご回答をよろしくお願いいたします。

回答

 薬剤だけ保険請求は可能なんでしょうか?
→処置通知に、処置に対する費用が別に算定できない場合(処置後の薬剤病巣撒布を含む。)であっても、処置に際して薬剤を使用した場合には、第3節薬剤料に定めるところにより薬剤料を算定することはできる。とありますので算定可能と思います。
  また、処置通知に、薬剤費の算定の単位は1回に使用した総量の価格であり、患者に対して施用した場合に限り、特に規定する場合を除き算定できるものとありますので、1回の処置に使用した薬剤+手技での算定で良いかと思います。

ご丁寧に回答ありがとうございます。
白本の読み込みが足りないこと勉強不足を痛感しました。

 第9部 処置の通則3で

3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用は、薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第3節又は第4節の各区分の所定点数のみにより算定する。

と規定されていますので、処置料が算定できない場合であっても薬価が15円を超える場合は診区40処置にて算定可能です。


 ご質問にあるフィブラストスプレーは
・フィブラストスプレー250(有効成分250μg/瓶、薬価:7238.4円/瓶)
・フィブラストスプレー500(有効成分500μg/瓶、薬価:8572/瓶)
ですが、1回量(5噴霧)が「30μg」に相当しますので、1回量(5噴霧)ごとに
・フィブラストスプレー250 0.12瓶=868.608円
・フィブラストスプレー500 0.06瓶=514.32円
で請求します。
 なお、潰瘍の最大径が6cmを超える場合は、薬剤が同一潰瘍面に5噴霧されるよう、同様の操作を繰り返しますので噴霧回数を確認する必要があります。

ご丁寧に回答ありがとうございます。
白本の読み込みが足りないこと勉強不足を痛感しました。

当院ではフィブラストスプレーは外用で算定しています。処置薬剤としては算定していません。
ゲーベンクリーム等も同じように、個人用で処方してもらったものを使用しています。
処置薬剤だけでの算定も可能です。

ご丁寧に回答ありがとうございます。
白本の読み込みが足りないこと勉強不足を痛感しました。

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