訪問診療を始めるにあたり届出書類
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回答が付かないようなので分かる範囲で回答します。
訪問診療によりC001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)を算定するだけならば届出は不要です。
これに関連してC002 在宅時医学総合管理料の算定を考えているならばその届出、在宅療養支援診療所としてさらに加算を算定したいならば在宅療養支援診療所の届出が必要と思われます。
ご教示頂きましてありがとうございます。早速、確認してみます。ありがとうございました。
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