【疑義解釈】通信画像情報活用加算《R04-001-q004-00-00-s》
【疑義解釈】通信画像情報活用加算《R04-001-q004-00-00-s》
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区分番号「C000」歯科訪問診療料の注16に規定する通信画像情報活用加算について、訪問歯科衛生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて患者の口腔内の状態等を観察した日以降に、やむを得ず当該患者が入院した場合は、当該加算の算定についてどのように考えればよいか。
回答
ベストアンサー
当該観察日から6月以内に限り、算定できる。ただし、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。
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