【疑義解釈】通信画像情報活用加算《R04-001-q005-00-00-s》
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区分番号「C000」歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置を用いて」とあるが、歯科用口腔内カメラ及び歯科診断用口腔内カメラは「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置」に該当するか。
回答
ベストアンサー
歯科医師がリアルタイムでビデオ画像を観察できるものであれば、該当する。
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