放射線治療における再診料(外来診療料)について
放射線治療における再診料(外来診療料)について
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代わりに再診料(外来診療料)を毎回の放射線治療照射時(週五回)に算定することは可能でしょうか?もしくは医師が診察を行った日のみ(週1回)再診料を算定すべきでしょうか?
回答
医師が放射線治療の実施に関し、必要な診療を行った場合は算定可能と考えます。
文面ですと、医師の診療を行っていない日があるようですので、その日は算定不可です。
医師が診察を行った日のみ(週1回)再診料を算定すべきでしょうか?
→要件を満たしている日に限り算定可能と思いますので、週1回での算定になろうかと思います。
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