SAS口腔内装置作成時のパノラマ撮影について
回答
ベストアンサー
画像診断は主治の歯科医師が診断のために必要と医学的に判断して行うものであり、傷病名や請求項目によりその適否を判断するものではありません。
ご回答ありがとうございます。以前SAS口腔内装置作成時のセファログラムは保険適応外との審査を頂いたことがありまして パノラマ撮影はどうなのかと思いましてご質問させていただきました。医師が必要と判断した場合は請求可と理解いたしました。大変参考になりました。
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