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遺伝カウンセリング加算について

遺伝カウンセリング加算について

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算定要件に、「臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師」が、、、とありますが、どういった医師を指すのでしょうか。
「臨床遺伝専門医」の認定資格を有する医師のみが、算定可能なのでしょうか。

回答

ベストアンサー

 遺伝カウンセリング加算の施設基準には「遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。」とありますので、「遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有する」ことが「臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師」に当たると解釈しています。
 また、日本人間ドック学会の資料「遺伝学的教育に関するQ&A集」によると遺伝カウンセリングで診療報酬算定について「遺伝カウンセリングは臨床遺伝専門医、認定遺伝カウンセラーの資格を有することが望ましいが、診療報酬の算定要件としては明記されていない」旨が記されています。(資料についてはリンクフリーの明記がありませんでしたのでご自分で探してください。)

ご回答ありがとうございます。
算定に「臨床遺伝専門医」が必須ではないのですね。
詳細なご説明ありがとうございます。

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