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骨長調整手術

骨長調整手術

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骨延長術[指(手,足)]において、複数の指を手術しても、手技は1回しか算定できないという解釈でよろしいでしょうか?

回答

 第10部 手術の通則通知18「同一手術野又は同一病巣における算定方法」>(4) 指に係る同一手術野の範囲の(ロ)で

(ロ) 第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含まない。)のそれぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。(後略)

に列挙されている中に「第1節手術料の項で「指(手、足)」と規定されている手術」と規定されていますので、手術を行った指の本数分の手術料が算定可能です。

第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含まない。)
 とありますが、中足骨短縮症に対しても指の本数分算定可能ですか?

 中足骨は足の甲の骨であり、足指の骨ではありませんので、第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含まない。)という表現になります。
 複数の中足骨に対する手術が同一皮切内で行い得るケースだと指の本数分での算定はできないと解されます。

皮切が同じかそうでないかで算定できる手技の回数が変わるということですか?

 中足骨までを指と見なす手術は第10部 手術の通則通知18「同一手術野又は同一病巣における算定方法」>(4) 指に係る同一手術野の範囲の(イ)の

(イ) 第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含む。)のそれぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。

で掲げられている手術ですが、ここにはK058 骨長調整手術「3 骨延長術(指(手、足))」、「4 骨延長術(指(手、足)以外)」がありません。

 また、中足骨は指の骨ではありませんので、中足骨の骨延長術は「3 骨延長術(指(手、足))」でなく「4 骨延長術(指(手、足)以外)」での算定となり、「指(手、足)以外」ですから先の回答にある「(ロ) 第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含まない。)のそれぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。」に当たる「第1節手術料の項で「指(手、足)」と規定されている手術」ではありません。

 これらのことからご質問にある中足骨短縮症に対する手術は「皮切が同じかそうでないかで算定できる手技の回数が変わる」と解されます。

よく理解出来ました。
 ご丁寧にありがとうございました!

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