診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

人工膝関節術後のインサート交換

人工膝関節術後のインサート交換

  • 解決済回答2
人工膝関節術後(約一年前)の患者が転倒し、人工関節が破損してしまいました。
OPの結果、特に感染もなくインサートのみ入れ替えを行いました。
この場合に算定できるのは関節内異物除去術でしょうか。それとも再置換術が算定可能でしょうか。
ご意見よろしくお願いします。 

回答

ベストアンサー

 人工膝関節用材料インサートは関節摺動面に使用する材料ですので、その交換は「関節摺動面交換術」になると思います。

 「関節摺動面交換術」として診療報酬点数表で定められているのは「K082-6 人工股関節摺動面交換術 25000点」であり、人工膝関節摺動面交換術は定められていません。そのため、最も近似する手術で算定することとなりますが、K082-3 人工関節再置換術の膝は「54810点」と、「人工股関節摺動面交換術 25000点」の2倍以上の所定点数となり著しくバランスが悪いように思われます。

 第10部 手術の通則通知7「第1節手術料に掲げられていない手術のうち、簡単な手術の手術料は算定できないが、特殊な手術(点数表にあっても、手技が従来の手術と著しく異なる場合等を含む。)の手術料は、その都度当局に内議し、最も近似する手術として準用が通知された算定方法により算定する。」とあることから、ご質問のケースは安易にK082-3 人工関節再置換術で算定することなく厚生局に確認するべきだと思います。

 また、材料の算定は「058 人工膝関節用材料 インサート」のみだと思いますのでK082-3 人工関節再置換術の算定では査定または返戻となる可能性があると思います。

コメントありがとうございます。
再置換術の点数にしては内容が簡単すぎるOPと感じ、厚生局へ問い合わせ、返答待ち状態です。  関節摺動面交換術は勉強不足でした。
ありがとうございました。 

 ご質問文より一年前、インサートの入れ替えとありますので再置換術で算定可能と思います。当院詳記記載し提出し査定ありません(詳記不必要かも知れませんが。)。
 審査側にご確認いただければと思います。 

コメントありがとうございます。
査定等なく算定できているのですね。
感覚的にインサート交換のみで再置換術の点数はどうかなと思い質問させていただきました。ありがとうございました。

関連する質問

受付中回答3

創傷処理 筋肉,臓器に達するもの

質問失礼致します。
創傷処理 筋肉,臓器に達するもの
についての質問です。
筋肉,臓器に達するものとは、単に創傷の深さを...

医科診療報酬 手術

受付中回答1

早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

診療所に勤務している者です。早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 は施設基準に病院であることとありましたが令和6年の診療報酬改定でも変わりはないでしょうか?

医科診療報酬 手術

解決済回答1

肝静脈や下大静脈におけるカテーテル拡張術について

肝静脈や下大静脈にカテーテルで拡張術を行った場合、算定できる診療報酬はありますか?

医科診療報酬 手術

解決済回答1

内視鏡的痔核結紮術の保険点数

この度当院で内視鏡的痔核結紮術を実施することになりました。診療点数についてご教授頂きたく質問をさせて頂きました。点数本で確認しましたがK743-3の139...

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。