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居宅患者の時間外加算について

居宅患者の時間外加算について

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居宅(在宅)の患者様の処方受付が土曜日の13時を過ぎていた場合、夜間・休日等加算は算定出来ますか?

回答

薬剤調製料の「注5」に、以下のとおり書かれています。

午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき40点を所定点数に加算する。

よって、土曜日は、13時以降に開局時間を過ぎていた場合には、算定可能と思います。

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