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下肢創傷処置

下肢創傷処置

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糖尿病合併症管理料を算定している人に対してフットケア外来にて処置をした場合、下肢創傷処置を算定出来ますか?

回答

ベストアンサー

 B001_20 糖尿病合併症管理料とJ000-2 下肢創傷処置の併算定を不可とする注、通知および疑義解釈は無いようです。

 しかし、B001_20 糖尿病合併症管理料の通知(2)にある「足浴等」はJ000-2 下肢創傷処置でも行われるであろう処置で重複する部分があり、かつ糖尿病合併症管理料の注1に「1回の指導時間は30分以上でなければならないものとする。」とあるため、同日に行う場合は下肢創傷処置に係る処置時間は糖尿病合併症管理料の指導時間に算入することは出来ないと思われます。

 処置内容に重複するであろう部分があること、指導時間の問題などから同日併算定する場合は認められない可能性がありますが、別日であればそれぞれ算定可能と思われます。

 最終的は厚生局にご確認いただいたほうがよろしいかと思います。

早々に回答有難うございました。

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