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電子的保健医療情報活用加算

電子的保健医療情報活用加算

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電子的保健医療情報活用加算(当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合)3点について教えてください。 
①生活保護 ② コロナ疑い、陽性患者
③オンライン資格確認において「保険が無効」と表示 ④マイナンバーカード自体持っていない

いずれの場合も、オンライン資格確認等システムの運用を開始していれば、初診時に算定できるということであっていますか?
ちなみに③については保険証が変更になっている場合によくあるのですが、保険者に確認はせず、表示は無視して保険証で入力しています。

回答

ベストアンサー

疑義解釈その1 問32より
オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険医療機関であれば、
①実際に患者が個人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合
②患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合
③患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合など
疑義解釈その8 問1より
④電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在しなかった場合

 上記あります。ですのでご質問文の①〜③は算定可能かと思います。④は疑義が生じると考えます。ただ、元々カードがないのか、持参忘れなのかをどう判断するのかという点はありますし、毎回患者に確認するのも現実的ではない気がしています。ご確認いただいた方がよいと思います。

ありがとうございました。大変助かりました。

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