在宅患者訪問口腔リハの点数算定
在宅患者訪問口腔リハの点数算定
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在宅患者訪問口腔リハビリテーション管理料算定に際して、実施時刻10時から10時25分とした場合、歯科訪問診療料の算定時刻も10時から10時25分、のように2つを完全に同一時刻で算定することは可能でしょうか?
回答
基本診療にあたる部分、すなわち再診料に該当する部分が欠落するので、極めて不自然であると考えます。保険診療は基本診療と特掲診療の二つで構成されるので、訪問口腔リハのみ(特掲診療)のみが訪問診療を占拠するのは医学的にも極めて不自然であり、「診察」をしていないことにもなり、療養担当規則に抵触することになります。
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