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外来腫瘍化学療法診療料を算定する場合、外来診療料に包括される診療行為の算定について

外来腫瘍化学療法診療料を算定する場合、外来診療料に包括される診療行為の算定について

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外来腫瘍化学療法診療料を算定する場合は外来診療料の算定はできない(注1)とありますが、当該診療料を算定することによって外来診療料を算定できない日の外来診療料に包括される検査(血液化学検査等)、処置(消炎鎮痛等処置等)は算定できますか。根拠もあわせてお教えいただけたら幸いです。

回答

 B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料の注1には「区分番号A002に掲げる外来診療料は、別に算定できない。」旨が通知されていますが、仮に、注1が「区分番号A002に掲げる外来診療料は、当該所定点数(=外来腫瘍化学療法診療料)に含まれる」旨で記載されていれば、外来腫瘍化学療法診療料には外来診療料に包括される算定項目は包括されると思われますが、「算定できない」という記載であるため、外来腫瘍化学療法診療料と外来診療料は同日併算定出来ませんが、外来診療料に包括される算定項目は外来腫瘍化学療法診療料には包括されないと解されます。

早々の回答ありがとうございます。

当該区分の注1は『・・・外来診療料(注7から注9までに規定する加算を除く。)・・・、別 に算定できない。』とあり、
外来診療料の注7から注9の加算は算定可能(別に算定できない、から除く)の旨のカッコ書きがありますが、外来診療料の注6(外来診療料に含まれる検査等に係る規定)はカッコ書きされていないため、どのように考えれば良いか悩んでいました。

(別区分の外来リハビリテーション診療料の場合は「・・・外来診療料は、算定しない。」という書き方で、『外来診療料に包括される診療行為については算定できない。』という疑義解釈がありました。)

ご回答を参考に、医事課で検討してみます。
丁寧に解説して頂きありがとうございました。

 追加情報にある疑義解釈は事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日」の問9の内容ですね。なるほど、これを読んでしまうと外来腫瘍化学療法診療料も同様の扱いになるかもしれませんね…。先の疑義解釈が平成24年改定の夏に出てますから、今後出てくるかもしれません。

補足説明ありがとうございます。
厚生局にも疑義照会を行っているのですが、回答に時間がかかっているようです。

 外来腫瘍化学療法診療料を算定している場合、外来診療料に包括される検査も同様に包括しなければならないとして審査側から指摘がありました。
 メーカーにも確認したところ、6月頭から同様の問い合わせが多数寄せられているようですが、正式な通知はまだ出ていないため、メーカーとしては必要に応じて医療機関で検査等が包括される設定をした独自の外来腫瘍化学療法診療料マスタを作成するよう回答しているそうです。

昨日 厚生局からようやく回答があったところです。

<回答>
『外来診療料に包括される診療行為については算定できない。』
_厚生労働本省の内部Q&Aがあった とのこと。

情報提供ありがとうございました。

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