在宅の患者さんの吸入薬指導加算
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かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者は算定できません。
これは服薬情報等提供料で行うことの同等以上の管理・指導が含まれているためです。
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かかりつけ指導料算定要件ですが、かかりつけ(予定の)薬剤師が家族でも良いのでしょうか?
また、ダメだった場合包括指導料なら算定可能でしょうか??
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