医師不在時のリハビリテーション実施
医師不在時のリハビリテーション実施
- 受付中回答1
医師が急な欠勤の時、事前に医師の指示箋が出ていれば、リハビリは予約通り実施してもよいのでしょうか?
予約を、医師がいる日に変更してもらう必要があるのでしょうか?
あるいは、リハビリテーション料を算定しなければ、実施してもよいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
回答
ご存知の通り、療養担当規則では「必要があると認められる場合に行う」とあります。
これは、保険医の診療方針等にあるものなので、医師が必要があると認められる=診察が必要となります。よって、医師の不在では、B001-2-7外来リハビリテーション診療料以外では、外来でリハビリができないということになります。障害児リハは、B001-2-7に該当しません。
お尋ねのケースはよくあると思います。「理学療法士及び作業療法士法」では医師の指示があればリハビリは可能ですが、療養担当規則で上記の縛りがあります。
地域により解釈が異なると思いますので、一度厚生局に疑義を出されたほうがよろしかと存じます。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
廃用症候群リハの対象患者は「急性疾患等に伴う安静による廃用症候群の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。