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診療情報連携共有料について

診療情報連携共有料について

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診療情報連携共有料は、保険医療機関との間では算定できるとありますが、医療福祉センターとでは算定不可になりますか?

回答

通知には、「歯科診療を担う別の保険医療機関との間」で情報共有する場合に算定するとありますので、その他との共有は対象外となります。

当該医療福祉センターが保険医療機関であれば、算定が可能です。ただし、そのセンター内の歯科・口腔外科以外の科、つまり医科の部署へ宛てた文書でなければ算定できませんのでその点だけ御注意ください。

障害者・児への予約のみでの外来もされているようですので確認してみます。ありがとうございました。

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