小児口腔機能管理料
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矯正器具による口腔機能の低下は、発達不全ではありませんので算定できません。
矯正治療を行っていなくても、何らかの疾患により口腔機能発達不全症が生じているのであれば算定可能と思われますが、自費矯正との混合診療が疑われる場合があります。
矯正治療での管理内容、その範囲などが重複していると判断されると混合診療・不正請求と見なされる場合がありますので、個々の事例において所轄の地方厚生局に確認するべき案件と思われます。
ありがとうございました。
やはり、混合診療になりますよね。
一度、厚生局に確認してみます。
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