様式9について
様式9について
- 解決済回答2
スタッフの急な病欠により、月延べ勤務時間数の基準値より、実績値が下回りそうです。
上からは、今月の残り分のスタッフの休みを削って勤務調整するように言われましたが、
基準値に満たない場合、どういう事がおきるのでしょうか?勉強不足でお恥ずかしい質問ですが、ご教授願います。
回答
施設基準には「届出受理後の措置等」があります。そちらには
「1 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関の開設者は遅滞なく変更の届出等を行うものであること。」
と書かれています。基準値に満たない=変更の届出を出すことになります。
月延べ勤務時間数が看護師なのか、補助者なのかわからないですが
関連する入院料もしくは加算の辞退、変更等になるかと思います。
しかし若干の猶予が認められており、同じ「届出受理後の措置等」には
「ただし、次に掲げる事項についての一時的な変動についてはこの限りではない。(中略)
(3)1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)の数に対する看護師の比率については、暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。」
と書かれていますので、1ヶ月かつ1割以内の変動であれば認められています。
1割ですが、月延べ勤務時間数であればおそらく「月平均1日当たり看護職員配置数」かと思いますので
基準値が19人であった場合、19-1.9=17.1 ですが小数点切り上げのため 1割変動時の基準は18人となります。18.0以上が1ヶ月であれば届出の変更は必要ありません。
「届出受理後の措置等」はぜひ検索等で原文の確認をお願いします。
また入院料の変更等に係る問題ですとかなり大事ですので、施設基準担当の方にも相談をお勧めします。
わかりやすいご説明ありがとうございました。
看護師の月延べ勤務時間が、基準値を満たさず、月平均1日当たり看護職員配置数の基準値が14人のところ実績値が13.7人でした。
絶対に、基準を落とすなと言われ困ってましたが事務方に相談してみます。
まずは事務方にご相談ください。
基準を満たさないから即アウトではなく、一時的な変動については届出は不要となっています。
施設基準の種別や満たさない基準が不明なので回答できかねます。
事務方としっかり確認され、不明な点は必ず厚生局に照会するようにしてください。
コロナ受け入れ病院であれば、特例措置が設けられています。
ありがとうございました
関連する質問
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。