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歯科衛生実地指導の算定について

歯科衛生実地指導の算定について

  • 解決済回答2
歯周治療を行なっていない場合の歯科衛生実地指導算定について質問させてください。
歯周治療を行なっていない患者さんが、C処置をし、衛生士がブラッシング指導した場合、実地は算定は可能と解釈しております。
C以外の、pulや、ダツリの病名の場合は算定は可能でしょうか?
 ( perはダメだと思いますが… )
無知で申し訳ありません。宜しくお願い致します。 

回答

ベストアンサー

「新製セット」については、義歯の装着に関する病名では算定できません。多寡や算定頻度により指導に直結することはありませんが、領収証及び明細書と医療費通知との齟齬から情報による指導に移行するケースもあります。

丁寧なご説明ありがとうございました。
早速参考にさせていただきます。

MT等の有床義歯に関する病名、顎関節症、歯ぎしりの3種類については実地指の算定はできません。Pul、ダツリには算定可能です。

いつも丁寧で早い回答ありがとうございます。 教えていただきました3つの病名を避ければ、Perでも、RCT中でも、新製SETでも、月一回に限り算定可能という事ですね!
 算定する人数が多かったり、長期間に亘ると監査は如何なものでしょうか…?人数や、期間はあまり関係ありませんか?
度々申し訳ありません。宜しくお願い致します。

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