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院内の処置について

院内の処置について

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はじめまして。
小児科クリニックで勤務しています。
院内で痙攣をおこした小児の患者様に先生が院内でダイアップ坐剤を使った場合の算定方法を教えてください。
普段は院外処方のみを行っているクリニックですが、院内処方としてダイアップ坐剤1個を算定するのですか?
その他に薬を院外処方で算定することはできますか?(同一日に院内処方と院外処方は算定できないですよね?)
よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

院内で先生が患者の症状を治療する場合に使用した外用薬、内服薬(頓服薬)は処置薬剤として算定可能です。
創傷処置などしていなくても薬剤のみで算定可能です。念のため、該当薬剤を使用した理由をレセプトに記載しましょう。
また処置薬剤としてレセプトに載せるので、区分を41に変更して請求します

詳細なご回答ありがとうございます。勉強になりました。

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