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休日に行った手術の加算について

休日に行った手術の加算について

  • 受付中回答2
いつもお世話になっております。

当院おかかりの患者様で、日曜に緊急受診をされそのまま静脈麻酔下で手術実施となった方がいます。
通常ならば、手術手技料+ 休日加算、静脈麻酔+休日加算で良いかと思うのですが
今回の患者様が0歳の患者様でして、乳幼児加算の算定について、私は乳幼児加算のみとなるとおもっていたのですが、同僚と意見がわかれてしまい、早見表にも両方の併算定についての記載がみあたらず、悩んでおります、、

 お忙しいところ申し訳ありませんが、
上記条件下での算定時、休日加算と乳幼児加算は両方算定出来るのでしょうか?
 詳しい方がいましたらご教授お願いします。

回答

 第10部 手術の通則8に定める乳幼児加算又は幼児加算と、通則12に定める休日加算、時間外加算、深夜加算は併算定可能です。
 加算の対象となる「所定点数」については、第10部 手術の通則通知9および14をご確認ください。

>両方の併算定についての記載がみあたらず
→診療報酬点数表の解釈においては、併せて算定できない旨が通知されていないのであれば、それは併算定可能ということです。

 追記です。先ほどの回答で麻酔について触れるのを忘れていましたが、第11部 麻酔の通則2に規定する未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算と、通則3に定める時間外加算等は併算定可能です。
 加算の対象となる「所定点数」については通則通知6をご確認ください。

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