嚥下困難者用調剤加算と計量混合加算の併用
嚥下困難者用調剤加算と計量混合加算の併用
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朝食後で嚥下困難者用調剤加算を算定、毎食後で計量混合加算を算定してレセプトが返礼されました。この場合は算定不可でしょうか?
回答
ベストアンサー
返戻内容にもよりますが、嚥下困難を算定されている場合全てを嚥下困難者用に製剤する必要があります。例えば朝食後用法の別薬剤に粉砕指示の内容が抜けていたり、ほかの薬剤に粉砕・混合指示が出ているにも関わらずレセプトにその旨があったコメントが抜けていたりすることが多いです。
ほかの算定例については別サイトになりますが下記をご参考ください
https://kanri.nkdesk.com/kasan/kasan3.7.php
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
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