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特定処方管理加算

特定処方管理加算

  • 解決済回答1
癌病名が主病であって、フェンタニル3日用テープを10枚処方した時は特定処方管理加算1と2どちらが算定出来ますか?

回答

ベストアンサー

 特定疾患処方管理加算2です。

 平成16年診療報酬改定「疑義解釈資料の送付について 平成16年7月7日」の問30にて

【特定疾患処方管理加算】
問30 隔日投与で28日以上であっても算定できるか。
答 隔日投与であっても、処方期間が28日以上であれば算定できる。

と通知されています。

ありがとうございます。

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