特定処方管理加算
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特定疾患処方管理加算2です。
平成16年診療報酬改定「疑義解釈資料の送付について 平成16年7月7日」の問30にて
【特定疾患処方管理加算】
問30 隔日投与で28日以上であっても算定できるか。
答 隔日投与であっても、処方期間が28日以上であれば算定できる。
と通知されています。
ありがとうございます。
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