SPT初回算定について
SPT初回算定について
- 受付中回答1
回答
ルール上は同日との制限はありません。同一初診期間中に歯管の算定があれば良いです。
ただし内容としてはおっしゃる通り治療計画、管理計画を作成することになりますので、適切な対応をしてください。レセプト上は点数に現れませんが、カルテや添付資料は十分に記載・整備してください。
ご回答いただきありがとうございます。
同月に歯管が算定されていなくて、SPTだけの算定でも いいってことでしょうか?
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
講習会やネットの記事などで、SPTを最初に算定するときは歯周精密検査するようにという話を何度か見かけたのですが、治療指針を読んでも歯周組織検査としか表記は...
歯周病のメインテナンスは保険算定出来ますか?そのメインテナンスの内容は?(SPTは保険算定出来るのはわかっていますが)教えてください。????♂️????
混合歯列期で永久歯がある程度萌出した状態でGの管理(P重防)目的でP検査を行うことは認められていますが、その時は永久歯の歯数の区分で算定するとのことですが...
糖尿病の患者さんにSPTを行っている場合、医科に対診を取っていれば、総合医療管理加算+歯周病ハイリスク患者加算+歯科医療時医療加算(医管)+SPTが毎月算...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。