特定薬剤治療管理料1の算定について
特定薬剤治療管理料1の算定について
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薬剤の投与の事由が変わった場合、初回加算はとることができますか?
回答
特定薬剤治療管理料1は「B001_2 特定薬剤治療管理料」の通知(1)特定薬剤治療管理料1のアに掲げられた(イ)~(ネ)の区分ごとに算定歴を管理し、それぞれ別個に算定可能で、初回月加算も(イ)~(ネ)ごとに算定可能です。
ただし、例えば(イ) を例にするとジギタリス製剤の中でジギタリス製剤Aからジギタリス製剤Bへの変更の場合は、通知(1)特定薬剤治療管理料1のセにて、
セ 「注8」に規定する初回月加算は、投与中の薬剤の安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り算定できるものであり、薬剤を変更した場合においては算定できない。
と規定されていますので算定できないと解されます。
ご回答いただきありがとうございます。
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