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切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算について

切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算について

  • 解決済回答3
よろしくお願いします。

開胸術時に創部感染軽減目的に専用の機器を使用したため 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算を算定しました。
こちらについての質問なのですが、機器自体は局所陰圧閉鎖の単回使用に分類される機器らしいのですが、
術翌日以降にドレッシング材を交換したら診区40の局所陰圧閉鎖処置は算定出来るのでしょうか?

そもそも使用している理由が創部感染のリスク軽減なので、診区40の局所陰圧閉鎖処置の適応外と考え算定出来ないと思ったのですが、他診療科の方が翌日以降ドレッシング材交換時には単回使用の機器と同じなので処置算定できるといわれ疑問に思いました。
4月からの新しい項目であり、解釈が不安です。
どなたか分かる方がいましたらご教授下さい。
 

回答

ベストアンサー

 こーじ先生がご指摘の通知(9)はその通りなのですが、通知(10)には

(10) 陰圧維持管理装置として単回使用の機器を使用し、局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて算定した日に週3回に限り算定できる。

とあり、「陰圧維持管理装置として単回使用の機器を使用し、局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定する場合」であれば「切開創手術部位感染のリスクを低減する目的で使用した場合」であっても「特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて算定した日に週3回に限り算定できる。」と読めなくもないと思っています。ぱんださんの疑問点もそこだと思います。

返信おそくなり大変申し訳ありません。
こちらについて厚生局に問い合わせたところ、端的に言うとわからない!みたいな返答だった為、とりあえず術翌日のドレッシング材交換時に単回使用機器+ドレッシング材を請求してみました。
返戻なり査定なりきたら返答しようと思っていたのですが、いまだにどちらも無いので理由は分かりませんがどうやら良かったようです、笑
少ない事例ですので気を配りながら今後もとりあえず出して見るしかないのかなーという感じでした。
いつも、本当にありがとうございます! 

 ご質問の件については疑義解釈通知が見当たらないため厚生局にご確認されたほうがよろしいかと思います。

算定不可です。
J003局所陰圧閉鎖処置 注9
(9) 局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定できる。ただし、切開創手術部位感染のリスクを低減する目的で使用した場合は算定できない。

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