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処方

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院外処方で降圧剤を一般名で処方しました。
薬局から問い合わせがあり、同じ薬の在庫がないので、成分名が同一の薬で良いか確認されました。
こちらとしては一般名で処方箋を出しており成分名が同一の銘柄変更なので、先発品→先発品でも良いかと思っていたのですが、そういった場合は、毎度医師への疑義照会が必要なのでしょうか?
理由も合わせてご教授頂けると助かります。

回答

 薬剤師法第二十三条(処方せんによる調剤)の第2項に

2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。

と規定されており、医師の指示と異なる調剤を行う場合は疑義照会が必要です。

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

医師にカルテも記載してもらうのもお忘れなく。
疑義照会してきた、薬局名、いつの分の処方で、何をどうしたいか。

当院では、医師が何らかの理由で、直ぐにカルテ記載出来ない場合は、
看護師、薬剤師、医師事務の誰かが、医師へ口頭確認後カルテ記載し、
後ほど医師に承認してもらっています。

ご回答ありがとうございます。
この場合は、医院側の処方内容(処方箋)の変更も必要でしょうか?
カルテへの記載のみで対応可能ですか?

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