充形後の補綴処置について
回答
予期せぬ破折等の傷病であれば、病態変化によることから新たな歯冠形成の算定は可能です。
摘要欄に記載義務はありませんが、地区によっては記載を求められるかもしれませんのでご確認願います。
カルテにはやむを得ない状況を詳細に記載しておいてください。
ありがとうございます!
算定が可能です。本件では充填後の破折なので、一連の治療に係る費用を全て算定できます。抜髄時に直前の充填物の除去も算定できますので算定漏れのないようお願いします。病名は充填と同月内であれば、「C→歯の破折、Pul」のような移行病名となり、充填の翌月以降であれば移行病名ではなく「歯の破折、Pul」のみで結構です。なお、Pulは抜髄のためのレセプト病名ですが、カルテ病名は「カリエスのない歯髄炎」となりますので、カルテの1号用紙(表紙)の病名欄には「歯の破折」と「カリエスのない歯髄炎」と記載してください。
いつもご丁寧にありがとうございます!
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