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地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院医療管理料について

地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院医療管理料について

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基本的な質問で大変申し訳ないのですが、地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院医療管理料の施設基準に係る患者の重症度、医療・看護必要度に係る届出書添付書類において「令和4年9月30日までの間に限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとみなす。」では、仮に6月・7月・8月が基準を満たしていなくても取下げの届出は出さなくてもいいという事なのでしょうか?
また、仮に8月・9月・10月が基準を満たせない場合はすぐさま取下げの届出を出さないといけないのでしょうか?基準を満たす満たさないということより、基本的な事が分からないので申し訳ないのですが教えていただきたいです。

回答

ベストアンサー

まず、「令和4年9月30日までの間に限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとみなす。」についてですが、お察しのとおりです。
次に、また書き以下についてですが、基本診療料の施設基準の通知「届出受理後の措置等」の「1」の(5)を確認してください。
暦月で3か月を超えない期間は1割以内の一時的な変動(10.2%×1.1=11.22%以内)の場合は変更届は不要です。(4か月連続で1割以内の一時的変動が続けば施設基準を満たさないことになります)
また、同通知に施設基準を満たさなくなった場合等の届出要領も書かれていますので、しっかりお読みください。
なお、個人的な推奨ですが、施設基準に関する通知は長いので、厚労省の通知文より社会保険研究所が発行している「施設基準等の事務手引」を参照いただいたほうがわかりやすいと思います。
厚生局もこの書籍を使用しています。

勉強になり、助かりました。回答ありがとうございました。

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