口腔機能発達不全症病名で歯科疾患管理料の算定は可能でしょうか?
口腔機能発達不全症病名で歯科疾患管理料の算定は可能でしょうか?
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レセコンの会社に問い合わせたところ、GかCe病名で歯科疾患管理料で算定したのち小児口腔機能管理料を算定して下さいとの回答があったのですが、口腔機能機能発達不全症の病名のみでは歯科疾患管理料は算定出来ないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
そんなことはありません。歯管は歯科疾患に対して継続的な管理を実施する場合に算定するので、口腔機能発達不全症のみに対しても算定が可能です。歯管が算定できないのは義歯に関する病名に対してです。
ありがとうございます!やってみます!
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