放射線治療用の口腔内装置について
放射線治療用の口腔内装置について
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放射線治療用の口腔内装置を装着する際に癌確定病名を記載するようにしていましたが、「放射線療法による口腔粘膜炎」病名でも問題ありませんでしょうか?
回答
ベストアンサー
そもそも当該癌が歯科疾患ではない場合は、歯科のレセプトの傷病名部位欄に歯科疾患以外の傷病名を記載することはできません。歯科医師には医科疾患の診断をすることが法的にできないからです。この場合、記載の病名の方が適切だと思われます。また、主病の疾患名を記載したい場合は摘要欄に記載します。
詳しくご回答いただきありがとうございます。
大変、勉強になりました 。
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