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死亡日翌日の退所

死亡日翌日の退所

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老健です。
死亡日の翌日に医師が死亡診断をして、その日に退所になりました。算定は、死亡日の翌日まで可能ですか?

回答

ベストアンサー

 細かいことで恐縮なのですが気になったので投稿します。

 事務員さんのご回答に「死亡診断日」とありますが、以下のどちらの意味でご回答されていますでしょうか?
また、ペルラ さんはどちらの意味で理解されていますでしょうか?

 ①死亡診断書(死体検案書)の「死亡したとき」欄に記載された年月日
 ②死亡診断書(死体検案書)の(19)欄内の右上「診断(検案)年月日」に記載された年月日

【参考】
 法務省「死亡届」の記載要領・記載例(別紙(https://www.moj.go.jp/content/000011718.pdf)

 なお、健康保険法では「死亡したとき」の翌日が資格喪失日であり、資格喪失日から被保険者証は使用できなくなります。
 また、ご質問は老健入所者とのことですが、介護保険法では「当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。」とされており、「死亡したとき」が「住所を有しなくなった日」になったと思います。

丁寧なご回答ありがとうございます。
今まで医療での算定しかしてなかったので、介護での見解が分からず質問させていたたきました。
介護報酬では見解が違うんですね。勉強になりました。ありがとうございます。

 死亡診断日までの算定が可能かと思いますが、いかがでしょうか。

ありがとうございます。助かりました。

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