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酸素

酸素

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酸素購入をしている診療所の届出は必須か?

回答

ベストアンサー

必須になると思われます。

J201酸素加算 通知(抜粋)
(11) 保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出の基礎となった前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び当該購入した酸素の容積を別紙様式25により、当該年の2月15日までに地方厚生(支)局長に届け出るものとする。ただし、(7)のア又はイの方法によって酸素の購入単価を算出している場合にあっては、随時(当該年度内において算出した購入単価に 30%を超える変動があった場合を含む。)地方厚生(支)局長に届け出るものとする。

(12) 地方厚生(支)局においては、届出を受けた購入単価について、審査支払機関に対し通知するとともに、保険者に対し通知し、情報提供を行うこと。

ありがとうございました

 全く使用していなければ届出の必要はありませんが、使用しているならば必要です。

ありがとうございます!

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